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社会保険労務士ニュース 2016年11月18日(金)版

●在留資格に「介護」を新設 受け入れ団体の監督強化へ(11月18日)
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介護現場で外国人の受け入れを拡大する技能実習適正実施・実習
生保護法(技能実習法)と改正出入国管理・難民認定法(入管法)
が18日の参院本会議で可決、成立した。技能実習法では、受け入れ
団体や企業の指導・監督を強化するため、認可法人「外国人技能
実習機構」を新設。パスポートを取り上げるなどの人権侵害行為
への罰則も設けた。また、入管法では、新たな在留資格として
「介護」を加える。

配偶者控除拡大 年収要件とセットの案(11月17日)
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政府・与党が、当初は廃止を検討していた配偶者控除の見直しで、
控除を受けられる世帯主に「年収1,120万円以下」の制限を設ける
ことを検討していることがわかった。先行して配偶者側の年収要件
を103万円以下から150万円以下に緩和し、セットにすることで国の
税収を減らさない狙い。ただ、負担増になる高所得層が生まれる
ため、政府・与党内には抵抗感もある。

現役並み所得者を対象に介護保険利用料3割負担へ(11月17日)
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厚生労働省は、現役世代並みの所得がある人(年金収入だけで
年収383万円以上の単身者など)を対象に、介護保険サービスの
利用料を現行の2割から3割に引き上げる検討に入った。介護
保険サービスの利用料の自己負担割合は原則1割。来年の通常
国会で法改正をめざすが、単身で年金収入だけでの年収が280万
円以上といった高齢者は昨年8月から2割に引き上げられた
ばかりで、反発も予想される。

●企業の配偶者手当縮小を呼びかけ 経団連(11月17日)
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経団連は、政府・与党による配偶者控除見直しと足並みをそろえ、
会員企業に配偶者手当の廃止や削減を求める方針を明らかにした。
企業の配偶者手当でも配偶者の年収が103万円を超えると支給され
なくなる仕組みとしている場合が多く、「103万円の壁」につなが
っているとの指摘があるため。2017年春闘で経営側の指針に盛り
込まれる見通し。

年金受給資格期間25年→10年に(11月16日)
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16日、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する改正年金
機能強化法が成立した。施行は来年8月。厚生労働省によると、
来年9月分から新たに約64万人が年金を受け取れるようになる
という。日本年金機構は来年3月以降、対象者に年金請求書を
送付するなどして手続きを促す。

職業訓練、処遇改善支援の助成金拡充へ(11月16日)
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厚生労働省が「キャリア希望実現支援助成金」と「職場定着支援
助成金」を拡充する方針であることがわかった。16日に開く働き
方改革実現会議で塩崎厚生労働相が方針を表明する。キャリア
助成金では職場外で受ける職業訓練に対する助成を1時間当たり
1,000円(現行800円)に、講師費用などの経費に対する助成を40
万円(現行30万円)に増やす案が出されている。職場定着助成金
の増額幅については今後詰める予定。

●中小の賃上げ 減税幅拡大を表明 財務相(11月15日)
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財務省は、2013年度から導入している賃上げした中小企業に対
する減税制度(所得拡大促進税制)について、拡充することで
経済産業省と調整に入った。同制度は、一定基準以上の賃上げを
した企業を対象に、賃上げ総額の10%を法人税の納税額から差し
引くもの。麻生財務相が16日の「働き方改革実現会議」で制度の
見直しを表明することを受けて、与党の税制調査会は17年度税制
改正に盛り込むことを検討する予定。

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