社会保険労務士ニュース|社会保険労務士法人 アシスト・ジャパン

社会保険労務士法人 アシスト・ジャパン お問い合わせはコチラ06-6360-6818 社会保険労務士法人 アシスト・ジャパンサイトトップ

ニュース&トピックス

トップページ > ニュース&トピックス

社会保険労務士ニュース 2019年10月11日(金)版

●教員にも「変形労働時間制」導入(10月10日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
教員の働き方改革が進む中、年単位で労働時間を調整する「変形労働時間制」を、
公立学校の教員にも適用可能とする「教員給与特別措置法(給持法)」の改正案が、
自民党文部科学部会で了承された。年間で、繁忙期に勤務時間を延ばした分、
夏休み期間中などに休暇のまとめ取りができるようにする。政府は今国会での
成立を目指し、成立すれば2021年度から適用可能となる。

●就職氷河期世代支援で公式ツイッター解説(10月9日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
就職活動がバブル崩壊後の不況期に重なったため無業者や非正規労働者となり、
生活が不安定な就職氷河期世代に向けた支援策について、内閣官房の就職氷河期
世代支援推進室は、相談窓口や資格取得のための講座などを紹介する公式ツイッター
を開設したと発表した。就職セミナーやイベントの情報なども随時発信される予定。

●65歳以上の雇用保険を適用されやすく(10月7日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、高齢者の就労機会拡大に対応するため、65歳以上の雇用保険の
適用条件を緩和する方向で検討を開始した。現在は1社で週20時間以上という条件が
あるが、これを高齢者では限定的に、複数職場で合算し20時間以上となれば対象と
なるように緩和する。年内にも労働政策審議会で、複数企業間の雇用保険料の
負担割合等の詳細について結論を得て、雇用保険料を低く抑える特例措置の延長と
併せて、2020年の通常国会で雇用保険法を改正する考え。

●働く高齢者の年金減額縮小を議論(10月6日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在職老齢年金について、年金減額の対象縮小に関する法案が2020年の通常国会に
提出される方向だ。現在、年金減額は、60~64歳で月28万円(賃金と年金の合計)、
65歳以上で47万円超の月収がある人が対象だが、これらを62万円にそろえて引き上げる
案が軸。厚生労働省によると、65歳以上については引き上げにより減額の対象者は、
半分程度(約18万人)になるとしている。制度の廃止については、来年度は見送る方針。

●技能実習生の受入れ112機関で不正、労働関係法令違反が最多(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出入国在留管理庁は、2018年に外国人技能実習生を受け入れる112の機関に不正
(前年比101件減)があり、通知したと発表した。賃金不払いといった労働関係法令の
違反(94件)が最も多くあった。不正行為の通知を受けた機関は、不正行為が終了
した時点から最大5年間、実習生の受入れが禁止される。

●役員の賠償責任、企業が補償~臨時国会に会社法改正案(10月5日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企業の役員が業務上の賠償責任を負った際、弁護士費用や賠償金をその企業が補償
できるとする会社法改正案が臨時国会に提出される。企業と役員が契約を結び、
取締役会か株主総会の決議が必要となる。また、役員が訴えられるリスクに備える
会社役員賠償責任保険に関して、企業が役員を被保険者にして加入する手続きを新たに
規定する。


□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


・台風19号の接近に伴うハローワーク(土曜開庁施設)の臨時閉庁の状況(10月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07243.html

・監理団体の許可を取り消しました(10月8日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06854.html

・「厚生労働省統計改革ビジョン2019 工程表」を策定しました(10月8日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06835.html

・毎月勤労統計調査 令和元年8月分結果速報(10月8日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/0108p/0108p.html

ページの上へ

労務相談、就業規則、助成金、社会保険、労働保険など・・・困っていることはありませんか? ぜひ、一度ご相談ください。[社会保険労務士法人 アシスト・ジャパン]お問い合わせは06-6360-6818、お問い合せフォームはこちらをクリック