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社会保険労務士ニュース 2020年03月06日(金)版
●雇調金 週20時間未満のパート向けにも拡大(3月5日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、北海道のように緊急事態
宣言を出して活動自粛を呼びかけた地域では雇用調整助成金を上乗せすることを
発表した。中小企業:3分の2→8割、大企業:半分→3分の2まで引き上げる。
売上高減少要件も問わず、雇用保険未加入のパート労働者なども対象とする。
●年金改革法案が閣議決定(3月5日)
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政府は年金制度の改革法案を閣議決定した。主な内容は、受給開始時期の60~
75歳への拡大、在職老齢年金の基準額引上げ、在職定時改定の導入、短時間労働者
への厚生年金適用拡大、個人型確定拠出年金の加入期間拡大など。今国会での法案
成立を目指し、改正法は一部を除いて2022年4月から施行する。
●新型コロナ 自宅待機に傷病手当金(3月4日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から
自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を
給付することを認める方針を示した。本来は健康保険組合などに対し医師の意見書
を提出する必要があるが、自宅待機で受診できなかった場合などは特例的に意見書
を不要とする。
●テレワーク導入の中小企業を助成(3月3日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルス対策として、テレワークを新たに導入した
中小企業に対し、かかった費用の半額を助成する方針を固めた。機器や従業員研修
などにかかった費用の半分を、1社あたり100万円を上限に助成する。2月17日
以降にテレワークを導入した中小企業が対象。時間外労働等改善助成金の特例と
し、期限は今年5月末までとする。
●保護者休業 賃金補償で新助成金(3月3日)
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための小学校等の一斉休校に
伴って保護者が休暇を取得した場合、1人当たり日額8,330円を上限に休暇中の
賃金全額を受け取れるよう企業に助成金を支給することを発表した。対象期間は
2月27日~3月31日とし、非正規社員も対象。中学生と高校生の保護者は対象外。
●最高裁初判断 勤務中事故の損害賠償、雇用主に負担請求可能(2月29日)
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仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の負担を
求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員は会社に対し、
損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断を
示した。これまで明確なルールがなかった、逆求償権を認める判断。
□■ 厚生労働省 最新情報 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
・人口動態統計月報(概数)(令和元年10月分)(3月6日)
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設
します(3月6日)
・「教育訓練給付指定講座を有する教育訓練施設の皆様へのお知らせ(新型コロナ
ウイルスに伴う教育訓練給付制度に関するQ&A)を追加しました」(3月4日)
・新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、
職場意識改善コース)の特例について(3月3日)
・令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について(3月2日)
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